1947-08-28 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第21号
○參事(青木茂君) お手許に差上げました參議院傍聽規則案を御説明いたします。 參議院規則第二百二十八條によりまして、議長は傍聽規則を定めることになつております。これは參議院規則の第十六章及び第十七章によりまして傍聽人に關する大方の規定は定められておるのでありますが、更に細部のことにつきまして、いわゆる實際的な取扱いにつきまして定めたいと思うのであります。一應案を讀まして頂きます。
○參事(青木茂君) お手許に差上げました參議院傍聽規則案を御説明いたします。 參議院規則第二百二十八條によりまして、議長は傍聽規則を定めることになつております。これは參議院規則の第十六章及び第十七章によりまして傍聽人に關する大方の規定は定められておるのでありますが、更に細部のことにつきまして、いわゆる實際的な取扱いにつきまして定めたいと思うのであります。一應案を讀まして頂きます。
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○國會の會期に關する件 ○傍聽規則案 ○國會議員の特別手當に關する件 ○議員公述人及び證人の旅費、日當に 關する件 ○庶務關係及び國會調査機關擴充等に 關する小委員選定の件 ○出版關係法規に關する調査承認要求 に關する件 ―――――――――――――
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第三 百十二號) ○國會の會期に關する件 ○傍聽規則案 ○室割に關する件 ○國會議員の特別手當に關する件 ○事務補助員の給料、議員、公述人及 び證人の旅費に關する件 ○議員記章に關する件 ○自由討議に關する件 ————————————— 昭和二十二年八月二十七日(水曜日)
○委員長(木内四郎君) それから參議院傍聽規則案を御審議願うことにして置きましたが、都合によりまして、それを後廻しにしまして、室割に關する件を本日致しましようか。それとも何か外に……。